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食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において発生した食品廃棄物の削減に関して、食品関連事業者様が取り組むべき目標などが設定されています。
削減方法として①発生抑制②再生利用③熱回収④減量が設定されており、生ごみ処理機による削減は④減量にあたります。
また、年間100t以上の生ごみが発生する“食品廃棄物等多量発生事業者”様についてはリサイクル率の目標に対する報告が義務付けされています。

※再生利用、熱回収は第三者に委託または譲渡して行うことも可能です

再生利用実施率は以下の計算式となります。
食品リサイクルは4つの項目がありますが、すべての項目を実施する必要はありません。
ただし、優先順位は抑制、再生利用、熱回収、減量の順となります。
生ごみ処理機を導入すると、処理した廃棄物は食品リサイクル項目の減量で計上することが可能になり、食品リサイクル率の向上につながります。

コスト削減やリサイクル法への取り組みとして、食品工場やセントラルキチッチンなど多くの生ごみが発生する事業者様で生ごみ処理機を導入されるお客さまが増えてます。