消費税率の変更に伴う対応に関するお知らせ
2019年09月26日
NECフィールディング株式会社
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
消費税の改正については、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税の税率を10%に引上げることとなっています。
つきましては、消費税率の変更に伴う弊社の取り扱いについて、下記のとおり対応させていただきますので、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
1.売買契約に関して
消費税等の税率引上げ施行日(2019年10月1日)以降に引渡しが実施された場合、軽減税率が適用されるものを除き、消費税等の税率10%を適用いたします。
2.請負契約に関して
消費税等の税率引上げ施行日(2019年10月1日)以降に引渡しが実施された場合、消費税等の税率10%を適用いたします。ただし、税率引上げに伴う経過措置の対象となる取引につきましては、別途その旨ご通知申し上げます。
3.役務提供に関する契約(保守契約等)に関して
消費税等の税率引上げ施行日(2019年10月1日)以降に役務提供が実施された場合、消費税等の税率10%を適用いたします。
役務提供が毎月行われる定期型の契約については、契約金額が年額で表示されている場合でも、料金を月数按分して毎月収益を計上し、消費税等はその収益計上に対応して認識致します。したがって消費税等の税率引上げ施行日以降に役務提供を行う分については、消費税等の税率10%を適用いたします。
4.保守契約等の前払いの取り扱いについて
消費税等の税率引上げ施行日(2019年10月1日)以降に役務提供を行う契約について、旧税率でお支払いいただいている場合、新税率との差額分を改めて請求させて頂きます。
ご不明な点がございましたら、最寄りのサービス拠点もしくは営業担当へお問い合わせください。
■最寄りのサービス拠点
https://www.fielding.co.jp/co/office/index.html
以上